Q.60歳未満で厚生年金保険の遺族年金を受けることになりましたが、国民年金に加入するのですか。

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更新日:2022年4月1日

A.お答えします

国民年金に加入しなければならない方は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方です。
厚生年金保険の遺族年金を受けられるようになっても、60歳未満のときは、国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の第3号被保険者の方は、配偶者の死亡後14日以内に、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きを行ってください。