Q.会社員である夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。

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更新日:2012年3月6日

A.お答えします

厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。ご主人が会社を退職されたときは「第1号被保険者」として国民年金に加入することになりますので、ご主人とともに届出が必要です。
お住まいの市・区役所または町村役場の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。