Q.国民年金はどのような人が加入するのですか。

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更新日:2017年4月7日

A.お答えします

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。
 自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。
 会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な負担をしているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。
 厚生年金や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者の方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。
 第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者とはなりませんので、自分で保険料を納める必要があります。また、厚生年金に加入している65歳以上の受給権者に扶養されている配偶者も、第3号被保険者にはなれず、自ら保険料を納める必要があります。