老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たしていませんが、60歳を過ぎても国民年金に加入できますか。
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更新日:2021年4月1日
お答えします
60歳になれば、国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳になるまでの間で任意に加入することができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳になるまでの間で年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することができます。手続きをしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。
なお、平成20年4月1日から保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で、ご相談のうえ手続きをしてください。
※令和3年4月1日以降、日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」により滞在する方は、国民年金任意加入することはできません。なお、これらの方が、現に令和3年4月1日前より任意加入されている場合、令和3年4月2日に任意加入被保険者の喪失に関する届出が必要です。(詳細は年金事務所までお問い合わせください。)