海外に住んでいますが、被扶養配偶者(第3号被保険者)になるために必要な収入確認の証明書とはどのようなものがありますか。
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更新日:2025年9月11日
お答えします
日本国内での就労者の多い国について、添付書類の例は以下のとおりです。
なお、書類が外国語で作成されたものであるときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
また、下記以外の国や書類については、お近くの年金事務所にご相談ください。
中国
- (収入がある場合)勤務先から発行された収入証明書
- (収入がない場合)自治体が発行した無収入証明書
韓国
- (収入がある場合)勤務先から発行された収入証明書
- (収入がない場合)管轄の税務署が発行した無所得証明書
フィリピン
- (収入がある場合)勤務先から発行された収入証明書
ベトナム
- (収入がある場合)勤務先から発行された収入証明書