納め忘れがあったので納めたいが納付書が見あたりません。どうすればいいですか。
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更新日:2025年10月10日
お答えします
お住まいの住所地を管轄する年金事務所で納付書を発行いたしますので、ご連絡をお願いします。
なお、前月以前の保険料は、ねんきんネットへログインし、国民年金保険料を納付する画面からペイジーを選択することで、納付書がなくてもインターネットバンキングを利用して納付することが可能です。
各月の国民年金保険料は、翌月末日(翌月末日が土曜、日曜、祝祭日である場合は翌営業日)が納付期限ですが、納付期限から2年以内であれば納付することができ(保険料の免除等の承認を受けている期間の国民年金保険料については、10年前まで遡って追納することができます。)、令和7年12月31日までに納付した保険料が、令和7年の申告(控除)の対象となります。
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