Q.納め忘れがあったので納めたいが納付書が見あたりません。どうすればいいですか。

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更新日:2024年2月1日

A.お答えします

お住まいの住所地を管轄する年金事務所で納付書を発行いたしますので、ご連絡をお願いします。なお、国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。(保険料の免除等の承認を受けている期間については、10年前の期間まで追納することができます。)
なお、12月31日までに納めていただいた保険料は、今年の申告(控除)の対象となります。