Q.13月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのですか。

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更新日:2024年10月11日

A.お答えします

13月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除は、次のいずれかの方法で申告します。

  1. 全額を納付した年に控除する方法
  2. 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法

上記2の方法で申告する場合は、納付した保険料額を各年に分割して所得から控除することになります。
なお、控除額を計算する過程で生じる端数は、1円未満を切り上げます(最終年を除く)。最終年の控除額は、残りの金額を控除額とします。
この場合の各年の控除対象額の例は以下のとおりです。

例1 口座振替で24カ月分(令和6年4月分~令和8年3月分)397,290円を前納した場合

(1)令和6年の控除対象額(令和6年4月分~令和6年12月分までの9カ月分)
397,290円×(9カ月÷24カ月)=148,984円
(2)令和7年の控除対象額(令和7年1月分~令和7年12月分までの12カ月分)
397,290円×(12カ月÷24カ月)=198,645円
(3)令和8年の控除対象額(令和8年1月分~令和8年3月分までの3カ月分)
397,290円-(1)-(2)=49,661円

例2 納付書で20カ月分(令和6年8月分~令和8年3月分)335,360円を前納した場合

(1)令和6年の控除対象額(令和6年8月分~令和6年12月分までの5カ月分)
335,360円×(5カ月÷20カ月)=83,840円
(2)令和7年の控除対象額(令和7年1月分~令和7年12月分までの12カ月分)
335,360円×(12カ月÷20カ月)=201,216円
(3)令和8年の控除対象額(令和8年1月分~令和8年3月分までの3カ月分)
335,360円-(1)-(2)=50,304円