13カ月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除はどのように申告するのですか。
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更新日:2026年10月9日
お答えします
13カ月以上の前納により納付した保険料の社会保険料控除の申告は、次のいずれかを選択できます。
- 全額を納付した年に申告する
- 各年分の保険料に相当する額を各年に申告する
上記2.の方法で申告する場合は、納付した保険料額を各年に分割して所得から控除することになります。
なお、控除額を計算する過程で生じる端数は、1円未満を切り上げます(最終年を除く)。最終年の控除額は、残りの金額を控除額とします。
この場合の各年の控除対象額の例は以下のとおりです。
例1 口座振替で24カ月分(令和8年4月分~令和10年3月分)417,150円を前納した場合
(1)令和8年の控除対象額(令和8年4月分~令和8年12月分までの9カ月分)
417,150円×(9カ月÷24カ月)=156,432円
(2)令和9年の控除対象額(令和9年1月分~令和9年12月分までの12カ月分)
417,150円×(12カ月÷24カ月)=208,575円
(3)令和10年の控除対象額(令和10年1月分~令和10年3月分までの3カ月分)
417,150円-(1)-(2)=52,143円
例2 納付書で20カ月分(令和8年8月分~令和10年3月分)351,750円を前納した場合
(1)令和8年の控除対象額(令和8年8月分~令和8年12月分までの5カ月分)
351,750円×(5カ月÷20カ月)=87,938円
(2)令和9年の控除対象額(令和9年1月分~令和9年12月分までの12カ月分)
351,750円×(12カ月÷20カ月)=211,050円
(3)令和10年の控除対象額(令和10年1月分~令和10年3月分までの3カ月分)
351,750円-(1)-(2)=52,762円
