どのような場合に「特定期間該当届」の手続きをすることになりますか。
ページID:150010-240-756-091
更新日:2025年8月29日
たとえば、以下のケースで、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えする届出(種別変更届)が2年以上遅れたことにより、未納期間が発生したことがある方は、今すぐ手続きをしてください。
- サラリーマンの夫(妻)が退職した
- サラリーマンの夫(妻)が65歳を超えた
- サラリーマンの夫(妻)が亡くなった
- サラリーマンの夫(妻)と離婚した
- 妻(夫)自身の年収が増えて夫(妻)の健康保険証の被扶養者から外れた等
手続きが遅れると、以下の影響が発生する場合があります。
- 65歳以上の方でまだ老齢基礎年金を受けていない方は、年金の受け取りが遅れる場合があります。
- 65歳未満の方は、万一の時に障害・遺族基礎年金を受け取れなくなる場合があります。