「特定期間該当届」の届出(手続き)で年金が受けられるようになる具体的な事例を教えてください。
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更新日:2023年4月1日
お答えします
届出(手続き)が必要となるケース
平成24年12月に手続き漏れが判明し、3号から1号への手続きを行ったが、その時点で2年を経過している期間(平成19年11月から平成22年10月)については、保険料を納付することができず、未納期間となった場合、届出(手続き)が必要です。
届出(手続き)を行わなかった場合
届出(手続き)を行わないと、1号未納期間が受給資格期間に算入されず、受給資格期間が120月未満(110月)となり、年金の受給資格(受給権)を得ることができません。
届出(手続き)を行った場合
届出(手続き)を行うと、届出日以降、1号未納期間が受給資格期間に算入されるため、受給資格期間が120月以上(146月)となり、届出日で年金の受給資格(受給権)を得ることができます。