Q.老齢基礎年金の受給者が特例追納を行った場合、いつから特例追納による増額分の年金額が支払われますか。

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更新日:2018年4月1日

A.お答えします

  1. 老齢基礎年金の受給者(特定受給者を除く)
     老齢基礎年金の受給者(特定受給者を除く)が、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に特例追納(※)を行った場合、納付した日の属する月の翌月分から、老齢基礎年金の額が増額されます。
     ただし、平成27年4月1日から平成28年2月29日までに特例追納を行った場合、それによる老齢基礎年金の増額分については、平成28年5月に一括でお支払いしています。
     また、平成28年3月1日以降に特例追納を行った場合については、老齢基礎年金の額が増額した月分の年金をお支払いする際に、増額分も併せてお支払いすることになります。
  2. 特定受給者
     特定受給者が、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に特例追納を行った場合、特例追納による老齢基礎年金の増額分は、平成30年4月分から老齢基礎年金の年金額に反映されます。
     平成30年3月分までの年金額は、時効消滅不整合期間(未納期間)を保険料納付済期間であるものとして計算した額(従前の年金額)が支払われます。
    平成30年4月分からの年金額は、時効消滅不整合期間(未納期間)を第1号被保険者期間に訂正して計算した額が支払われます。このとき、特例追納を行ったことによる保険料納付済期間も老齢基礎年金の年金額の計算に反映し、お支払いします。
     ただし、特例追納を行った後の年金額(付加年金、振替加算を除く)が従前の年金額の90%(付加年金、振替加算を除く)を下回った場合は、従前の年金額の90%が保障され、特例追納の効果が年金額に反映されないことがあります。
    特例追納を行った場合の年金額の試算などについては、最寄りの年金事務所までお問い合わせください。

※特例追納制度について
本来はさかのぼって納付することができなかった期間(最大10年分)の保険料を納付することができる制度です。
ただし、納付ができる期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までとなりますので、平成30年4月1日以降、ご利用いただくことはできません。