Q.今回の制度改正の背景を教えて下さい。どのような問題があったのでしょうか。

ページID:150010-850-789-469

更新日:2016年2月24日

A.お答えします

(1)いわゆるサラリーマンである会社員や公務員などの第2号被保険者(例えば夫)に扶養されている配偶者(例えば妻で、20歳以上60歳未満の方)は、国民年金の第3号被保険者となり、ご自身で保険料を納付する必要はありませんが、第3号被保険者の資格がなくなり、国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者となる場合には、ご本人による届出が義務付けられています。

(2)しかしながら、例えば、

パターン1 (参考図を参照してください)
夫がサラリーマンを辞め、自営業をはじめたことにより第1号被保険者となった場合などは、その被扶養配偶者である妻は第3号被保険者から第1号被保険者となる届出を行い、国民年金保険料を納付することが必要ですが、この届出がなされず、第3号被保険者のままとなっているケース

パターン2 (参考図を参照してください)
妻自身の収入が増加し、年収が130万円(現在の基準)を超えたことなどにより、夫の扶養から外れた場合は、第3号被保険者から第1号被保険者となる届出が必要となりますが、この届出がなされず、第3号被保険者のままとなっているケース

この実際には第1号被保険者であるにもかかわらず、年金の記録が第3号被保険者のまま管理されている記録を「3号不整合記録」といいます。また、この不整合となっている期間を「3号不整合期間」といいます。

(3)この問題に対しては、平成25年7月に施行された「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(略称で「厚年法等改正法」といいます。)により対応することとしています。

〈参考図〉

パターン1

 会社員だった夫が退職し、厚生年金加入者(第2号被保険者)でなくなった以降も、妻が第3号被保険者のまま管理されているケース

パターン1の画像

パターン2

妻の収入増(年収130万円(現在の基準)以上)などにより、夫の扶養から外れた以降も、第3号被保険者のままの記録となっているケース

パターン2の画像