どのような場合に「特定期間該当届」の手続きをすることになりますか。
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更新日:2016年2月24日
お答えします
たとえば、次のケースで、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出(※)が2年以上遅れたことにより、未納期間が発生したことがある方は、今すぐ手続きをしてください。
※国民年金被保険者種別変更届等
- サラリーマンの夫が
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった - サラリーマンの夫と離婚した
- 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた 等
※ 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。
手続きが遅れると、
- 65歳以上の方でまだ老齢基礎年金を受けていない方は、年金の受け取りが遅れる場合があります。
- 65歳未満の方は、万一の時に障害・遺族基礎年金を受け取れなくなるおそれがあります