Q.家族4人(事業主、事業主妻、事業主息子、息子の妻)で法人の会社を経営しており、同居しています。息子の妻が子の育児に専念し休業した場合、厚生年金保険の保険料免除の申し出はできますか。

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更新日:2026年1月29日

A.お答えします

育児休業等にかかる保険料免除は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に限ります。原則、同居親族のみを雇う事業所の従業員については、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、申し出はできません。