給与体系が歩合制で、毎月の収入が一定ではありません。また、残業手当についても、時期によって増減がありますが、標準報酬はそれに連動して変わらないのですか。
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更新日:2022年8月9日
お答えします
標準報酬月額の改定は、昇(降)給などによる固定的賃金の変動があり、変動があった月から継続して3カ月間に支払われる報酬の金額に大幅な変更があったときに行います。(随時改定)
改定となるかどうかの判断は、固定的賃金に変動があった月から継続して3カ月間に支払われる報酬の平均額を算出し、その平均額を基にした標準報酬月額が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合に改定となります。
また、改定となる対象月は固定的賃金に変動があった月の4カ月目からとなります。
給与体系が歩合制で、毎月の収入が一定ではない場合は、固定的賃金の変動がないため標準報酬月額を改定することはできません。また、残業手当が極端に増減したなどの場合も標準報酬月額を改定することはできません。