Q.勤務地がA県、社宅がB県にある場合、現物給与の価額はどちらを使用したらよいですか。

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更新日:2023年1月18日

A.お答えします

被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で計算することになるため、A県の価額を使用してください。