本社と支店があわせて一つの適用事業所になっている場合、現物給与についてはどちらの地域の価額で計算したらよいですか。
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更新日:2023年1月18日
お答えします
通常、被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で計算することとなりますが、現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、本社・支店が所在する県が異なる場合は、本社・支店等それぞれが所在する地域の価額により計算してください。
なお、派遣労働者の場合は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額で計算してください。