Q.標準報酬月額の決定・改定の対象となる期間について、月の途中に被保険者区分(一般被保険者あるいは短時間労働者)の変更が行われた場合、算定の対象月はどのように判断すればよいでしょうか。

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更新日:2023年1月18日

A.お答えします

被保険者区分の変更があった月について、給与計算期間の末日(締め日)における被保険者区分に応じた支払基礎日数の基準(一般被保険者17日以上、短時間労働者11日以上)により、その月が算定の対象月となるかならないかを判断してください。
例えば、給与が25日締め・当月末日払であるときに、5月の締め日までに一般被保険者から短時間労働者へ区分変更された場合、支払基礎日数が11日以上であれば、5月は算定の対象月となります。

被保険者区分の変更図