Q.育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか。

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更新日:2022年10月3日

A.お答えします

育児休業等期間中の厚生年金保険料は、事業主からの届出により、事業主負担分、被保険者負担分が免除されます。
毎月の報酬にかかる保険料免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります。(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除されます。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。
育児休業期間中の保険料の免除を受けることを希望される方は、申し出にかかる休業をしている間に、事業主を経由して勤めている会社を受けもつ年金事務所に「育児休業取得者申出書」をご提出ください。

なお、平成26年4月から、産前産後休業期間の保険料が免除されることになりました。詳しくはこちら(従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き)でご確認ください。
(注)育児休業の保険料免除期間と産前産後休業期間中の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。