Q.2つの法人事業所が合併することになりました。一方を解散し、もう一方が従業員や事業等を承継します。どのような手続きが必要ですか。

ページID:150020010-883-079-853

更新日:2024年12月2日

A.お答えします

合併の場合、解散する法人事業所と、承継する法人事業所のそれぞれに手続きが必要です。

解散する法人事業所

解散する法人事業所は、被保険者資格喪失届と適用事業所全喪届を提出していただくこととなります。添付書類として喪失届には被保険者と被扶養者全員の資格確認書および健康保険被保険者証(交付されている場合のみ)、全喪届には1、2のいずれかが必要です。

1 解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー
2 雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー

承継する法人事業所

解散する法人事業所から採用となる従業員について被保険者資格取得届を提出していただくこととなります。この従業員に扶養家族がいる場合、被扶養者(異動)届の提出も必要です。(解散する法人事業所の資格喪失届の資格喪失年月日と、承継する法人事業所の資格取得届の資格取得年月日は同日にすることが必要です。)

留意事項

  • 承継する法人事業所の事業主が変更する場合、事業所関係変更(訂正)届を提出していただくこととなります。
  • 承継する法人事業所の事業所名称が変更する場合、適用事業所名称所在地変更届(管轄内)を提出していただくこととなります。この場合、法人(商業)登記簿謄本のコピー(提出日から遡って90日以内に発行されたもの)が添付書類として必要です。
  • 合併によって新たに法人事業所を設立し、厚生年金保険等に適用されることとなった場合、適用事業所新規適用届を提出していただくこととなります。この場合、法人(商業)登記簿謄本(コピー不可。提出日から遡って90日以内に発行されたもの)が添付書類として必要です。
  • 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、新規ウインドウで開きます。法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。