法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。
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更新日:2020年4月3日
お答えします
法人登記されている事業所、事務所で常時従業員を使用している場合は、厚生年金保険の適用事業所となります。これに該当する場合、事業主の方は、社会保険に加入する義務があります。(手続きは「新規適用の手続き」)
未加入の法人事業所が判明した場合、年金事務所は社会保険へ加入するよう指導しております。
厚生年金保険に加入すべき事業所であるのに加入していない、従業員を加入させていない等のご相談がありましたら、年金事務所にご連絡ください。