なぜ基礎年金番号を書かなくてはいけないのですか。
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更新日:2020年4月3日
お答えします
今般、偽名の資格取得届が提出されたことによる健康保険被保険者証が不正取得されていた事案が判明したため、日本年金機構では再発防止の観点から、事業主の方に資格取得時の本人確認の徹底をお願いすることにしました。
原則、日本国内に住所を有する20歳以上の方は基礎年金番号をお持ちです。適用事業所の事業主の方が新たに被保険者となる方を使用した場合には、基礎年金番号のほか、氏名、生年月日、性別等を記載した「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を日本年金機構に届け出なければならないことになっていますのでご理解いただきますようお願いします。
(厚生年金保険法施行規則第15条)
※平成30年3月より、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)での手続きが可能となりました。基礎年金番号をお持ちでない20歳未満の従業員の方や、基礎年金番号がわからない従業員については、本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)を記入してご提出ください。