基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)が未記入の場合に、健康保険被保険者証を交付しない根拠は何ですか。
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更新日:2020年11月4日
お答えします
偽名による資格取得届により健康保険被保険者証が不正取得されていた事案を防止するため、資格取得時のご本人確認の強化と徹底が求められています。
このため、本人確認ができない場合は資格取得の処理を行うことができませんので、健康保険被保険者証の交付もできません。
ぜひ、事業主の方においては、厚生年金、健康保険資格取得時の本人確認の徹底にご協力をお願いします。
※平成30年3月より、基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)での手続きが可能となりました。基礎年金番号をお持ちでない20歳未満の従業員の方や、基礎年金番号がわからない従業員については、本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)を記入してご提出ください。
(抜粋)
今般、過去に事業主が提出した資格取得届に記載された氏名が偽名であったため、偽名の健康保険被保険者証が交付された事案が判明したところですので、あらためて下記のとおり対応いただくようお願いします。
記
3.資格取得届への基礎年金番号の未記入等により、機構において本人確認が出来ない場合は、事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求めること。その際、事業主による本人確認が行われたものに限り、資格取得の処理を行うこととし、本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理は行わないこと。
4.本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理を行わないこと及びその間は、健康保険被保険者証が発行されないことを事業主に対して周知すること。