所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれますか。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
所定内賃金が月額8.8万円かの算定対象は、基本給および諸手当で判断します。ただし、以下の1から4までの賃金は算入されません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
- 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当および家族手当)