就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間は週20時間以上で、かつ所定内賃金は月額8.8万円未満ですが、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、賃金が月額8.8万円以上となった場合は、どのように取り扱うのですか。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
連続する2月において業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、賃金が月額8.8万円以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いているまたは続くことが見込まれる場合は、実際の賃金が月額8.8万円以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。この場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上かの判定において、名目上時間外労働に対して支払われる賃金を含めて判定します。