Q.就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間は週20時間未満ですが、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのですか。

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更新日:2024年10月1日

A.お答えします

実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いているまたは続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。