Q.適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになりますか。

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更新日:2024年1月24日

A.お答えします

平成28年10月1日より適用拡大が実施されたことにより、「1週の所定労働時間」および「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である労働者は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の1から4までの4つの要件を満たす短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

  1. 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
  3. 学生でないこと。
  4. 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること。

(1)公的年金制度の財政基盤および最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第17条第12項および第46条第12項に規定する特定適用事業所(以下「特定適用事業所」という)
(2)労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申し出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国または地方公共団体の適用事業所を除く)
(3)国または地方公共団体の適用事業所(※)

(※)国または地方公共団体等(一部の独立行政法人等を含む、以下「国等」という)に勤務する短時間労働者に対しては、令和4年10月1日以後、国家公務員・地方公務員共済組合制度の短期給付・福祉事業が適用されることから、国等の適用事業所については健康保険にかかる徴収、給付は行いません。

令和6年10月1日以降は、特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件について、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から常時50人を超える企業に拡大されます。