Q.令和6年10月1日以降、特定適用事業所に該当する可能性のある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてきますか。

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更新日:2024年10月1日

A.お答えします

令和6年10月1日以降は、日本年金機構において、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近11カ月のうち、5カ月50人を超えたことが確認できた場合(5カ月目の翌月も被保険者数が50人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、対象の適用事業所に対して、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に対してお知らせを送付します)。