Q.「年金記録の一覧表示」画面で表示されている「1年間の保険料納付額」が実際に支払った金額より高い(低い)のですがどうしてですか。

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更新日:2024年8月9日

A.お答えします

ねんきんネットの「年金記録の一覧表示」画面に表示されている「1年間の保険料納付額」については、基本的にはねんきん定期便でお知らせしている「これまでの保険料納付額(累計額)」の前年度送付分と当年度送付分の差額を「1年間の保険料納付額」として表示していますが、以下の1~3に該当した場合は、前年度または当年度の「1年間の保険料納付額」に表示されている金額が実際に納付した金額より高いまたは低い場合があります。
なお、ねんきんネットに表示されている「これまでの保険料納付総額(総合計)」とねんきん定期便に表示されている「これまでの保険料納付額(累計額)」は一致しています。

1.ねんきん定期便を再発行した場合

ねんきん定期便の再発行手続きが行われた場合、これを契機として「1年間の保険料納付額」情報を更新しています。具体的には、再発行された時点までの納付期間を、前年度の「1年間の保険料納付額」に加算して更新するため、前年度の「1年間の保険料納付額」は高くなり、当年度の「1年間の保険料納付額」は低く表示されます。

例:5月生まれの者がねんきん定期便の再発行を行った場合

  • 1年間の保険料納付額計算期間(N年2月~N+1年1月)
  • N+1年7月にねんきん定期便の再発行を行った場合

5月生まれの者がねんきん定期便の再発行を行った場合の例

2.加入していた厚生年金基金が代行返上された場合

厚生年金基金代行返上された場合、厚生年金基金に納められていた厚生年金保険料の一部(国に代わって厚生年金基金が行うこととされている給付に相当する分、以下、「代行保険料」という。)が、国に移管されます。

このため、お客様が勤務していた事業所の厚生年金基金が代行返上された場合、代行返上された年度の「1年間の保険料納付額」に代行保険料相当額をまとめて表示するため、当該年度の「1年間の保険料納付額」が実際に納付した金額より高く表示されます。

3.本人が有する基礎年金番号の年金記録が訂正された場合

記録調査等により新たにご本人の年金記録が判明し、記録が訂正された場合は、記録の訂正内容が当年度の保険料納付額に反映されます。このため、これらの事象が発生した当年度の「1年間の保険料納付額」は、実際に納付した金額より高く表示されたり、低く表示されたりします。