Q.「年金記録の一覧表示」画面で表示されている「1年間の保険料納付額」の計算方法を教えてください

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更新日:2019年11月15日

A.お答えします

「1年間の保険料納付額」は、当年度の「ねんきん定期便」でお知らせしている「これまでの保険料納付額(累計額)」と前年度の「ねんきん定期便」でお知らせしている「これまでの保険料納付額(累計額)」の差額を当年度の「1年間の保険料納付額」として表示しています。
例 ) 平成30年度の「1年間の保険料納付額」は平成30年度のねんきん定期便でお知らせした「これまでの保険料納付額(累計額)」と平成29年度のねんきん定期便でお知らせした「これまでの保険料納付額(累計額)」の差額を表示しています。

1年間の保険料納付額

「1年間の保険料納付額」で表示している年度の考え方

「1年間の保険料納付額」で表示している年度の対象月は、ご利用者様の誕生月によって異なります。すべてのご利用者様一律で、その年の4月分から翌年3月分の保険料納付額を表示している訳ではありません。
「1年間の保険料納付額」は、「ねんきん定期便」でお知らせしている「これまでの保険料納付額(累計額)」のデータを使用しています。「ねんきん定期便」は誕生月により計算の基となる期間が異なることから、実際の納付日が属する年度とは異なる年度の欄に表示がされる場合があります。

例:平成30年度の保険料納付額の対象月
(4月生まれの方の場合、平成29年1月から平成29年12月までの保険料納付額が平成30年度の保険料納付額として表示されます。)

以下の画像をクリックすると拡大します。
平成30年度の保険料納付額の対象月

平成30年度の保険料納付額の対象月

実際に納付された金額と異なる金額やマイナスの金額が表示される場合があります

例えば、平成30年度の「1年間の保険料納付額」で表示している年度の対象月中に、平成29年度以前の国民年金保険料の還付を受けた場合や、平成29年度までの厚生年金保険の標準報酬を遡って訂正し還付を受けた場合、直近の平成30年度のねんきん定期便に表示されている「これまでの保険料納付額(累計額)」(保険料納付総額)のみ反映されます。
(平成29年度のねんきん定期便に表示されている「これまでの保険料納付額(累計額)」(保険料納付総額)は、すでに計算済であり、平成29年度分を遡り再計算は行いません。)
「1年間の保険料納付額」は上記のとおり「当年度の保険料納付総額」から「前年度の保険料納付総額」を引いて計算しています。当年度に前年度以前の保険料が還付された場合、前年度の「これまでの保険料納付額(累計額)」(保険料総額)には反映されません。
過去の保険料納付額の変更によって、当年度の1年間の保険料納付額が実際に納付された金額と異なる金額やマイナスの金額となる場合があります。

通常例の画像

実際に納付された金額と異なる金額やマイナスの金額が表示される例の画像