前納した保険料を各年ごとに分割して申告したいのですが、控除証明書を各年ごとに分けて再交付することができますか。
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更新日:2020年1月15日
お答えします
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を各年ごとに分割する場合には以下のとおり申請してください。
- 「再交付依頼分の国民年金保険料はいつ納付したものか年単位で入力をお願いします」欄
⇒納付した年を入力してください - 「納付した国民年金保険料は前納による納付ですか?」欄
⇒「はい」を選択してください - 「申告する国民年金保険料の控除方法を選択してください」欄
⇒「各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法」を選択してください