「ねんきんネット」から印刷した年金の支払いに関する通知書(電子版)を年金額の証明として使用することはできますか。
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更新日:2022年4月1日
お答えします
電子版の「年金振込通知書」と「年金支払通知書」については、年金を担保に融資を受ける際、金融機関に提出する年金額証明書類として使用することができます。
その他の目的については、証明として使用することが可能かどうか提出先に確認してください。
電子版の「年金決定通知書・支給額変更通知書」と「年金額改定通知書」については、印影が表示されていないため、証明として使用できるかどうか提出先に確認してください。
平成31年4月1日以後の確定申告書の提出の際には、公的年金等の源泉徴収票の添付が不要となりました。
ただし、税務署等で確定申告書を作成する場合には、確認のため源泉徴収票が必要となります。その際は、電子版の源泉徴収票も使えます。