Q.私に届いた「ねんきん定期便」(50歳未満の方用)と、配偶者に届いた「ねんきん定期便」(50歳以上の方用)の様式が違いますが、何が違うのですか。

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更新日:2025年6月23日

A.お答えします

50歳未満の方と50歳以上の方では、老齢年金の見込額(これまでの加入実績に応じた年金額)の部分が異なります。

50歳未満の方

50歳未満の方については、これまでの加入実績を基に算出した老齢年金の額を表示しています。老齢厚生年金の額については、従前額保障および経過的加算を反映しておりません。

50歳以上の方

50歳以上の方については、現在加入している年金制度に、60歳まで同じ条件で加入し続けたものと仮定して算出した老齢年金の額を表示しています。また、老齢厚生年金の額においては、従前額保障および経過的加算も反映して計算しています。

従前額保障および経過的加算について

老齢厚生年金の額は、保険料を納付した期間(月数)と現役時代の賃金額に応じて決まるほか、従前額保障や経過的加算の対象となる場合があります。
従前額保障とは、現行制度の計算式によって算出した額が、平成12年の制度改正前の計算式によって算出した額(従前額)を下回る場合には、従前額を老齢厚生年金の額とする経過措置です。
また、経過的加算とは、昭和60年の制度改正により基礎年金が創設された際、それまでの厚生年金保険制度により支給されていた老齢年金のうち基礎年金部分に相当する部分(定額部分)を保障するための仕組みとして、定額部分に相当する額と老齢基礎年金額の差額分を老齢厚生年金の額に加算して支給するものです。