「これまでの加入実績に応じた年金額」は、どのように計算されているのですか。(50歳未満)
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更新日:2025年6月23日
お答えします
年金額は、これまで国民年金や厚生年金保険に加入して保険料を納めた期間に応じて計算しています。
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金保険の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
令和5年9月送付分以降の変更点
これまでねんきん定期便では、保険料納付済月数、全額免除月数、4分の1納付月数、半額納付月数、4分の3納付月数(以下「保険料納付済月数等」という。)の合計月数の小数第1位を四捨五入のうえ、見込額として算出した老齢基礎年金の小数点以下を切り捨てて表示していましたが、令和5年9月送付分より、老齢基礎年金の受給額算出時と同一の端数処理を行うため、保険料納付済月数等の端数を四捨五入せず、算出した老齢基礎年金の見込額の小数第1位を四捨五入して計算しています。
そのため、令和4年度のねんきん定期便に表示されている「これまでの年金加入期間」が、令和5年度と同じである場合(年金制度未加入や、国民年金保険料を前納している等)、「これまでの加入実績に応じた年金額」が令和4年度より少なく表示される場合があります。
老齢厚生年金
厚生年金保険に加入していたときの報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
50歳未満の方については、50歳以上の方とは異なり、従前額保障および経過的加算※を反映しておりません。
※老齢厚生年金の額は、保険料を納付した期間(月数)と現役時代の賃金額に応じて決まるほか、従前額保障や経過的加算の対象となる場合があります。
従前額保障とは、現行制度の計算式によって算出した額が、平成12年の制度改正前の計算式によって算出した額(従前額)を下回る場合には、従前額を老齢厚生年金の額とする経過措置です。
また、経過的加算とは、昭和60年の制度改正により基礎年金が創設された際、それまでの厚生年金保険制度により支給されていた老齢年金のうち基礎年金部分に相当する部分(定額部分)を保障するための仕組みとして、定額部分に相当する額と老齢基礎年金額の差額分を老齢厚生年金の額に加算して支給するものです。