Q.結婚して氏名や住所が変わったとき、年金に関して何か手続きが必要ですか。

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更新日:2025年8月25日

A.お答えします

年金記録にマイナンバーが収録されている方(※)であれば、原則、氏名変更および住所変更に関する届出は不要です。
(※)マイナンバーが収録されているかどうかを確認する方法については、「自分のマイナンバーが年金記録に収録されているか(基礎年金番号と結びついているか)どうかは、どうすれば確認できますか。」をご覧ください。

年金記録にマイナンバーが収録されていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者の方、短期在留外国人の方が氏名や住所を変更した場合は、以下の届出が必要です。

健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方

お勤めの会社に申し出てください。(申出を受けた事業主は、氏名の変更の場合は「被保険者氏名変更届」、住所の変更の場合は「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出る必要があります。)

市区役所または町村役場の年金の窓口で手続きを行ってください。