Q.日本と協定相手国の年金加入期間を通算しても10年未満ですが、別の協定相手国の年金加入期間も通算すると10年以上になる場合、日本の年金を受給することはできますか。(日英・日韓・日中・日イタリア協定を除く)

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更新日:2024年3月8日

A.お答えします

協定とは二国間で締結されるものであるため、別の協定相手国の年金加入期間を通算することはできません。したがって、日本と一つの協定相手国の年金加入期間を通算して10年以上にならないと、日本の年金を受給することはできません。
なお、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として取り扱われることになっています。