協定発効以前は、外国に派遣する社員にかかる社会保険料を事業所が全額負担していました。このような場合、相手国から受給できることになった年金は、社員本人でなく社会保険料を負担した事業所が受けることはできますか。
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更新日:2012年3月5日
お答えします
年金を受給する権利は、あくまでも本人に帰属するものです。したがって、実際に社会保険料を負担したのが社員本人か事業所かに関わらず、事業所が年金を受けることはできません。