国内に住所を残したまま(住民票をそのままにして)海外に転居して、相手国制度に加入義務が生じた場合、どのような取扱いになるのですか。
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更新日:2020年3月23日
お答えします
海外に転居した場合であっても、国内に住民票の登録がある人には国民年金への加入義務があるので、引き続き国民年金に加入義務が生じますが、協定の二重加入防止の考え方に基づいて、相手国制度と国民年金のいずれか一方の制度への加入が免除されることとなります。
例えば、日本の自営業者が相手国で一時的に自営活動を行う場合は一定の条件(下記参照)のもとで相手国制度への加入が免除され、また相手国で就労する場合には就労している相手国の制度のみに加入し、国民年金への加入が免除されることとなります。
(自営業者の場合)
日本の社会保障制度のみに継続して加入し、協定相手国の社会保障制度の免除を受けるためには、原則として以下の条件を満たす必要があります。
- 協定相手国で就労期間中も日本の社会保障制度に強制加入していること
- 日本で従事していた自営活動を、一時的に協定相手国で(同一の自営活動を)行うこと
- 協定相手国での就労期間がその就労の開始時点で5年以内と見込まれること(※協定によっては、派遣期間の見込みにかかわらず、派遣開始日から5年間は協定相手国の社会保障制度のみに加入することになります。また、派遣期間が5年を超える場合、申請に基づき、両国関係機関で協議し合意した場合は、引き続き協定相手国の社会保障制度のみに加入することが認められます。)