Q.海外に在住する日本人は、国民年金に任意加入しないと、将来日本の老齢年金を受けられなくなってしまうのですか。

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更新日:2024年3月8日

A.お答えします

日本の年金制度から将来老齢年金を受けるためには原則10年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として取り扱われ、年金加入期間と合算対象期間をあわせて10年以上あれば、将来老齢年金を受けることができます。
また、社会保障協定の年金加入期間の通算の考え方に基づき、協定相手国の年金加入期間も、日本の年金加入期間とみなして取り扱われることができます。(日英・日韓・日中・日イタリア協定を除く)
ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間や協定相手国の年金加入期間は日本の年金額の計算の対象にはなりません。