Q.ドイツで学術・文化・宗教的な機関に現地採用されて就労する場合、ドイツ年金制度への加入が免除される場合があるとのことですが、どのような場合に免除されるのですか。また、どのように手続きをすればよいのですか。

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更新日:2012年3月5日

A.お答えします

協定の原則によれば、ドイツで現地採用された人は一時派遣者ではないので、本来は、ドイツ年金制度への加入は免除されません。
しかしながら、ドイツでの勤務先が学術・文化・宗教的な機関である場合には、ドイツの年金担当窓口における審査を経て、特例でドイツの年金制度への加入免除が認められる場合があります。
ドイツの年金担当窓口における審査を受けるためには、日本の年金事務所に「適用証明書交付申請書」を提出する必要があります。ドイツの年金担当窓口では、個々の事例ごとに個別審査を行うので、免除が認められるための基準などは示されていません。
なお、申請が認められない限りは、協定の原則通りドイツの年金制度に加入する必要があります。