事務処理誤りにかかる特例制度について
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更新日:2016年4月1日
平成28年4月1日から法律が改正され、事務処理誤りにかかる特例制度(特定事由の申出・特例保険料)がスタートします。
年金事務所や市区町村役場などで事務処理を誤ったことにより、国民年金保険料の納付ができなかった場合や各種手続きができなかった場合、お申し出(特定事由の申出)をいただき承認されると、保険料(特例保険料)の納付や各種手続きをすることが可能となります。
お問い合わせ先
最寄りの年金事務所
お申し出ができる方
被保険者ご本人(過去に被保険者であった方を含む)が行うことができます。
お申し出をすることができる主な事例
- 年金事務所へ納付書を送るように依頼したが、年金事務所で誤った処理を行い納付書が到着しなかったため、2年を経過(※)し国民年金の保険料が納付できなかったので、納付できるようにしてほしい。
- 市区町村役場で受け付けた届書について、処理が遅延し納付書が到着しなかったため、2年を経過(※)し国民年金の保険料が納付できなかったので、納付できるようにしてほしい。
※国民年金法第102条第4項の規定により2年を経過した保険料については、保険料徴収権が時効によって消滅することから徴収することはできません。
特例保険料
- 特定事由の申出が承認され、保険料を納付することができるようになった場合、後日、納付書(特例保険料)をお送りいたします。
- 特例保険料の金額については、事務処理誤りがあった当時の金額になります。
- 特例保険料の納付期限は、お申し出が承認されてから2年となります。
お申し出の際の留意点
- 次の国民年金制度の事務処理を担当する機関の事務処理誤りがあり、保険料の納付や各種手続きができなかった場合に申出が可能となります。
・厚生労働省・日本年金機構・市区町村・委託業者等・収納機関等
- 当時の状況について、関連資料を集め、できる限り思い出していただき、お申し出の時に関連資料の提出や内容説明のご協力をお願いします。
- 特定事由の申出が認められない場合、3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に審査請求(不服申し立て)ができます。
- 「事務処理誤りにより前納制度による割引後の額での納付ができなかったが、通常の保険料額での納付はできた場合」や「事務処理誤りにより追納申込みの時期が遅れたため、追納額が高くなった場合」などの金額についての申し立ての場合、特定事由の申出はできません。
「国民年金 特定事由等該当申出書」様式
公開日 2016年4月1日
更新日 2020年9月1日
最終更新日 2020年12月25日