厚年法等改正法の特定受給者の方に「国民年金記録を訂正させていただいた年金受給権者様へのお知らせ」を送付します。

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更新日:2018年2月1日

特定受給者の方の老齢基礎年金の額は、平成30年4月以降、不整合記録が訂正された後の国民年金の被保険者記録に基づく額か、記録を訂正する前の年金額の9割に相当する額のいずれか高い額に変更されます。
このため、老齢基礎年金の額が減額になると見込まれる方には、あらかじめ「年金額が減額になる見込み」を記載したお知らせを送付します。
さらに、特定保険料を納付することにより、現在の年金額に近づけることが可能な方には、特定保険料納付可能期間(特例追納制度の利用可能期間)もお知らせします。

お知らせを送付する対象となる方

1.特定保険料を納付することにより、現在の年金額に近づけることが可能な方(約4.6万人)には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「年金額が減額になる見込みと特例追納制度の利用可能期間」(PDF 543KB)を記載したお知らせとダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「特例追納申込確認書」(PDF 406KB)を送付します(平成30年1月31日(水曜)に発送する予定です)。
2.特例追納制度の利用可能期間がない方または特例追納を行っても現在の見込み額を超えないと見込まれる方(合計約1.7万人)には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「年金額が減額になる見込み」(PDF 465KB)のみを記載したお知らせを送付します(平成30年2月9日(金曜)に発送する予定です)。
3.その他、お知らせが必要になると見込まれる方には、別途、お知らせを送付します。

(注)特定保険料を納付したこと等により老齢基礎年金及び厚生年金保険法に基づく老齢給付等が減額されないと見込まれるお客様には、お知らせを送付しません。

厚年法等改正法の特定受給者とは

次のいずれにも該当する方には、平成30年3月31日までの間、国民年金の被保険者記録が訂正される前と同等の老齢基礎年金の額が保障されています。(国民年金法附則第9条の4の4)
1.平成25年7月1日以降、平成25年6月30日以前にある第3号被保険者のうち第1号被保険者期間に記録が訂正された期間であって、当該訂正がなされた時点で保険料徴収権が時効(2年)によって消滅している期間(時効消滅不整合期間)を有していること
2.平成25年7月1日において、時効消滅不整合期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金または厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けていること