年金からの所得税の源泉徴収について(その2)
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更新日:2018年3月26日
年金からの所得税の源泉徴収について
平成30年3月20日に公表しました「年金からの所得税の源泉徴収について」におきまして、委託業者における扶養親族等申告書の入力誤りのうち源泉徴収税額に影響のあった方の人数等が確定しましたので、以下のとおりお知らせします。また、あわせて委託業者の入力漏れの影響額についても同様にお知らせします。
委託業者による入力誤りの概要
(源泉徴収税額に影響のある方7万人、影響のない方24.8万人 合計31.8万人)
(1) 源泉徴収税額に影響のあった方の人数 |
(2) 一人当たり最高額 |
(3) 一人当たり最低額 |
(4) 平均額 |
(5) 総額 |
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2月の源泉徴収税額が本来より多かった方 |
2.5万人 | 12千円 | 1円 | 2.1千円 | 53百万円 |
2月の源泉徴収税額が本来より少なかった方 |
4.5万人 | 10千円 | 1円 | 1.8千円 | 80百万円 |
※金額はいずれも2ヵ月分です。
委託業者による入力漏れの概要
(3月支払処理分で、源泉徴収税額に影響のある方6.5万人、影響のない方0.2万人 合計6.7万人)
(4月支払処理分で、源泉徴収税額に影響のある方1.4万人、影響のない方0.3万人 合計1.7万人)
(1) 源泉徴収税額に影響のあった方の人数 |
(2) 一人当たり最高額 |
(3) 一人当たり最低額 |
(4) 平均額 |
(5) 総額 |
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平成30年3月支払処理 | 6.5万人 | 50千円 | 9千円 | 25千円 | 16.1億円 |
平成30年4月支払処理 |
1.4万人 | 47千円 | 10千円 | 24千円 | 3.5億円 |
※金額はいずれも2ヵ月分です。
平成30年4月の年金支払いにおける源泉徴収税額の調整等について
委託業者の入力漏れまたは入力誤りにより、平成30年2月支払い時の源泉徴収税額に誤りが生じた方については、4月の支払い時において、4月支給分については申告書の内容を正しく反映した源泉徴収税額を差し引いた額の年金をお支払いするとともに、2月支給分については正しい源泉徴収税額と2月支払い時に源泉徴収した税額との差額を調整してお支払いします。また、4月上旬頃、お詫び状を差し上げることとしております。
これらのお客様にご迷惑、ご心配をおかけしたことについて、改めて深くお詫び申し上げます。
引き続き、未提出となっているお客様へ、わかりやすく再度のお知らせを送付する準備を進めてまいります。
本件についてのお問い合わせは、下記ダイヤルにお願いします
源泉徴収お問い合わせダイヤル:0120-051-217(フリーダイヤル)
受付時間 平日8時30分~17時00分