【事業主の皆さまへ】令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したことによる定時決定における特例措置(特例保険者算定)

ページID:150020010-862-044-070

更新日:2022年7月11日

令和4年度の定時決定において、令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したため、報酬が一時的に変動(増加した後に減少)した場合の定時決定の特例的な取り扱い(特例保険者算定)が設けられました。
対象となる被保険者がいる場合には、お手数をおかけしますが、再度、算定基礎届等のお手続きをお願いします。

1.特例保険者算定の概要

令和4年度の定時決定において、令和4年福島県沖地震の影響により4月~6月の報酬が他の期間と比較して著しく増加したために、以下の(1)と(2)の間に標準報酬月額等級区分で2等級以上の差が生じ、8月までに1等級以内に減少した場合には、以下の(2)の方法で算定することができるようになりました。

(1)令和4年4月~6月までの3カ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額

(2)令和3年7月~令和4年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額

2.特例保険者算定の要件

次の(1)~(3)のすべてに該当した場合は、特例保険者算定の対象となります。

(1)上記1.の(1)と(2)の間に2等級以上の差が生じていること

(2)この差が令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したため一時的に増加したことにより生じていること(いずれも報酬の支払基礎日数が17日未満の月を除きます)

(3)さらに令和4年8月までに給与支払額が、従前支払額の水準※まで減少していること
※「従前支払額の水準」とは、残業手当等の減少により給与支払額が減少した月の報酬額と、年間平均の報酬額との差が、標準報酬月額等級区分で1等級以内にとどまっていることをいいます。

なお、この特例保険者算定については、業種や職種、事業所の所在地を問わず、令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したことにより報酬が一時的に変動した場合が対象となります。

3.特例保険者算定の手続き

  • 対象となる被保険者の算定基礎届の備考欄に「特例保険者算定」と記載してください。
  • すでに定時決定されている被保険者の中に対象者がいる場合には、算定基礎届等の再提出が必要となります。
  • 届出にあたっては次の資料を必ず添付してください。

上記に加え、報酬が一時的に変動したことがわかる賃金台帳をご提出ください。

4.提出先

事業所の所在地を管轄する年金事務所

5.提出方法

窓口持参、郵送