「平成22年分 公的年金等の源泉徴収票」の発送について
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更新日:2012年8月3日
- 平成22年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆様に、平成22年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするために日本年金機構からお送りします。
- 所得税の確定申告(住所地を管轄する税務署で受付)の際の添付書類等として必要となりますので、大切に保管してください。
(注)「平成22年分公的年金等の源泉徴収票」を以下「源泉徴収票」といいます。
源泉徴収票送付スケジュール
平成23年1月13日(木曜)~1月15日(土曜)
<ご注意>
平成22年中に繰り下げ請求により、初めて年金の受給が開始された方へ
源泉徴収票の様式
あ:平成22年中に支払われた年金の合計額が記載されています。
この金額は、所得税や社会保険料が差し引かれる前の金額です。
い:平成22年中に年金から源泉徴収された所得税額の合計額が記載されています。
所得税額の算出は、こちらをご覧ください。
う:年金の種別を記載しています。
え:各種控除について、該当する欄に「*」印が記載されています。
お:平成22年中に年金から特別徴収された社会保険料の合計額が記載されています。
この金額は、源泉徴収税額の計算対象から控除されています。
社会保険料の内訳については、摘要欄に記載しています。
か:確定申告に関することについては、こちらをご覧ください。
源泉徴収票の再交付の受付
電話「0570-05-1165」(ねんきんダイヤル)
平成23年1月13日より承っております。
来訪
年金事務所又は街角の年金相談センター
※IP電話・PHSからは「03-6700-1165」にお電話ください。
※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。ただし、携帯電話の場合は、通常の通話料金がかかります。
※IP電話・PHS用の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
- 電話による源泉徴収票の再交付の受付は、個人情報保護の観点から、ご本人または家族(2親等以内)を対象とさせていただいております。
- 来訪による再交付は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで承っております。なお、来訪により再交付を希望される方は、次の書類をお持ちください。
ご本人
基礎年金番号・年金コードが確認できる年金証書等
ご本人以外の方
再交付を希望する方の年金証書等の他に、委任状、依頼を受けた方の本人確認ができる運転免許証等、ご本人の印鑑
ご本人が直接申請することが困難なため、ご家族の方が申請を行う場合には、ご家族であることを確認のうえ、受け付けさせていただいております。
お問い合わせの際は、電話をおかけになるご家族の基礎年金番号もご用意願います。なお、源泉徴収票は、ご本人宛に郵送いたします。
確定申告について
- 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
- 確定申告に関することは、お近くの税務署や税務相談室にお問い合わせください。
国税庁ホームページ(外部リンク)では、確定申告に関する情報をご覧いただけます。
確定申告が必要となる方
収入が公的年金のみの方で、平成22年分の公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告をしなければなりません。
また、2以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与所得がある方なども、多くの場合、所得税の確定申告が必要です。
確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかにあてはまる方などで、源泉徴収された所得税が納め過ぎとなっているような方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます(還付申告)。
確定申告をすることができる方
- 社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合
- 災害などの損失について雑損控除を受けられる場合
- 医療費に係る医療費控除を受けられる場合
- 扶養親族等申告書を提出していない場合
- 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した場合
確定申告書の提出期限
平成22年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水曜)から同年3月15日(火曜)までです。
※平成22年分の所得税の確定申告期間は2月16日(水曜)から3月15日(火曜)までです(還付申告の方は、平成23年2月15日(火曜)以前でも申告書を提出することができます。ただし、税務署の閉庁日(土曜・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行なっておりません。)
※確定申告書の提出先は、年金受給者の住所地を管轄する税務署です。
なお、確定申告には、源泉徴収票の添付が必要となります。
源泉徴収税額の算出方法
- 「源泉徴収税額」欄の金額は、各支払期における源泉徴収税額を積算したものです。各期の源泉徴収税額の算出方法は次のとおりです。
- 年金から特別徴収された社会保険料がある場合、その金額は、社会保険料控除として税金の控除対象とされています。
※「社会保険料」とは、年金から特別徴収された介護保険料及び国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計額です。
- 扶養親族等申告書(以下、「申告書」といいます。)が提出されている場合(2に該当する場合を除きます。)
源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5%(源泉徴収税率) - 退職共済年金の受給権者で、65歳以上の方が申告書を提出した場合
源泉徴収税額={退職共済年金の年金支給額-社会保険料-(各種控除額-政令で定める一定の額)}×5%(源泉徴収税率)※政令で定める一定の額とは、47,500円にその年金支給額の計算の基礎となった月数を乗じて計算した額です。 - 申告書を提出していない場合
源泉徴収税額={年金支給額-社会保険料-(年金支給額-社会保険料)×25%}×10%(源泉徴収税率)