国民年金第3号不整合記録をお持ちの方にお知らせを送付します。

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更新日:2012年8月3日

「お知らせ」と「リーフレット」様式

 「国民年金記録の訂正の お詫びとお願い」

※『3号相談専用ダイヤル』は平成24年2月29日で終了しました。

お知らせの送付について

このたび、私ども日本年金機構は、厚生労働省の指示を受け、国民年金の第3号被保険者として記録されている過去2年以内の期間について調査・確認しましたところ、実際には第1号被保険者期間(*1)となるにもかかわらず、事実と異なる第3号被保険者期間(*2)のままとなっている期間(「3号不整合期間」といいます。)をお持ちの方が相当数おられることが判明しました。

  • (*1)「第1号被保険者」とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、「自営業や学生、無職の方など、第2号被保険者及び第3号被保険者ではない方」をいいます。
  • (*2)「第3号被保険者」とは、例えば夫がいわゆるサラリーマンとして第2号被保険者で厚生年金や共済年金に加入していて、夫に扶養されている妻の「被保険者の種別」をいいます。
    この場合は、妻は「国民年金の第3号被保険者」となり、その国民年金の保険料は、制度全体で負担することになることから、妻自身は、保険料を納める必要がありません。

 配偶者が自営業になったり、自分自身の収入が年収130万円(現在の基準)を超えたりして扶養から外れると、「第3号被保険者」ではなくなり、保険料を納める必要のある「第1号被保険者」となるため、“切り替え”の届出を、提出しなければなりません。
 この「“切り替え”の届出」の出ていない記録を「3号不整合記録」といいますが、第3号被保険者の届出制度に関する周知や“切り替え”の届出を行っていただくことの勧奨、職権による切り替えなどの取組に不十分な点があったことなどもあり、粗い推計で、被保険者の中で約40万人以上もの方の記録に3号不整合記録があると見込まれています。また、5万人以上もの方に本来より高い年金をお支払いしている状況にあり、このままこの問題を放置すれば、今後も本来より高い年金を受給される方が増えかねません。
 一方、この「“切り替え”の届出」を適切に提出いただいた大部分の方々などからは、『まじめに届けをした人からみれば不公平・・・』とのお叱りの声が、相当数寄せられています。
 そこで今回、事実と異なる「3号不整合記録」の是正を進めるにあたり、「公平」と「生活への配慮」という双方の観点を踏まえた措置を内容とする法律改正案が閣議決定され、今後、国会での審議が行われることとなっています。
 今般、法律改正による3号記録不整合問題への対応と並行して、3号不整合記録を有する方々の記録を訂正し、年金受給権の確保に向けた対応を進めていくことといたしました。 具体的には、まず過去2年以内に3号不整合記録を有することが判明した方について、記録訂正に必要な届出の勧奨を行い、国民年金保険料の納付をお願いすることとしています。
 私ども日本年金機構といたしましては、年金記録の解決に向け、これまで「ねんきん定期便」や「ねんきん特別便」などにより、年金記録のお知らせをしてまいりました。
ただし、その中で、このような事実と異なる「3号不整合記録」を“国が管理している記録”としてお届けしてきており、「3号不整合記録」をお持ちの方々には、大変なご心配・ご迷惑をおかけすることになります。
この点、旧社会保険庁時代も含め、年金記録の管理に不十分な点があったことなどもあり、記録の訂正を行うことになったことに対し、心からのお詫びを申し上げますとともに、「国民年金記録の訂正の お詫びとお願い」が届いたお客様におかれましては、第1号被保険者となるための届出を行っていただきますよう、ぜひともよろしくお願い申し上げる次第であります。
 また、過去2年より前の期間に記録がある方や年金を受給しておられる方については、今後、システム開発により3号不整合記録を特定できるようになった段階で、改めてお知らせを差し上げる予定としておりますので、もうしばらくお待ちください。
 お客さまにおかれましては、このQ&Aをご覧いただき、何とぞ、今回の対応等についてましてご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。