嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いの一部改正について

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更新日:2012年12月18日

平成22年8月末日までは、特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により『退職後継続再雇用(※1)』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。
これらの方に加えて、平成22年9月1日以降(※2)は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、

  1. 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用された場合
  2. 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用された場合も対象となります。
  • (※1)退職後継続再雇用とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
  • (※2)「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)は、平成22年8月31日に退職された方から対象となります。