2月の年金定期支払における所得税の過徴収について

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更新日:2014年4月21日

 平成24年2月16日
 日本年金機構
この度、扶養親族等申告書をご提出いただいたにもかかわらず、そのデータの収録漏れにより、2月15日の年金定期支払において、所得税を本来額より多く源泉徴収される方が生じることとなりました。
対象となる年金受給者の方にご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

1 概要

年金受給者からご提出いただいた「平成24年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「申告書」といいます。)に関する電算処理について、委託業者による一部入力漏れがあり、約7万人の年金受給者の所得税が、本来額より多く源泉徴収されるという事象が判明しました。

2 原因

年金受給者からご提出いただいた申告書の一部について電算処理漏れを起こしたため、ご提出いただいた方のうち、約7万人の方が、申告書を提出されなかった方として取り扱われたものです。

3 対応

  1. 収録を漏らした申告書の処理を行い、正しい源泉徴収額を算出し、その差額を3月15日の年金の随時支払日にお支払いします。
  2. 対象となる年金受給者の方には、お詫び状をお送りし、本来額より多く源泉徴収した所得税を3月15日にお支払いする予定である旨をお知らせします。
  3. 今回の事象を分析して、再発防止策を検討実施しています。