平成25年10月分からの年金額の改定について

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更新日:2014年4月21日

平成25年9月分までの年金額は、平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっています。

平成24年の法律改正で、平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して、世代間の公平を図ることとなりました。

このため、平成25年10月分以降としてお支払いする年金額は、4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われます。

今後の解消のスケジュールは、平成26年4月マイナス1.0%、平成27年4月マイナス0.5%を予定しています(物価・賃金が上昇した場合には、引き下げ幅は縮小します。)