平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
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更新日:2014年10月31日
2年前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合、以下の方法のいずれかのみを選択することができます。
(1)全額を納めた年に控除
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除
(1)全額を納めた年に控除する方法を選択する場合
日本年金機構よりお送りした「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となります。
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択する場合
- 日本年金機構が発行する控除証明書は、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額を証明額として記載しています。
- 各年に控除する方法を選択する場合には、申告者ご自身で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入し、確定申告により控除を受ける場合は税務署に、または、年末調整により控除を受ける場合はお勤め先の年末調整担当部署に、控除証明書とともに提出してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」はこちら(PDF版(PDF 381KB)・エクセル版(エクセル 183KB))からダウンロードできます。なお、エクセル版であれば、「入力欄」の被保険者氏名、2年前納した期間などの必要最小限の項目を入力することで、各年分の控除額等を自動で記入できますので、便利です。