追加費用の削減
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更新日:2015年8月28日
昭和31年6月以前の旧三公社の加入期間(追加費用対象期間)のある方の年金の減額について(平成27年12月定期支払から)
平成24年の法律改正により、昭和31年6月以前(※1)の旧三公社等(※2)の加入期間(追加費用対象期間)に係る年金に要する費用について、全額事業主が負担している状況等を考慮して、世代間の公平を図るため、平成27年10月分(平成27年12月定期支払)から、追加費用対象期間の長さに応じて、年金額が減額されることとなりました。
※1 昭和31年7月以降の次の期間についても、追加費用対象期間に算入されます。
- 昭和34年9月以前の国家公務員共済組合期間
- 昭和37年11月以前の地方公務員共済組合期間
- 昭和41年6月以前の沖縄の公務員期間
※2 旧三公社とは、JT、JR、NTTを指します。
減額の対象となる方
昭和31年6月以前の旧三公社等の加入期間(追加費用対象期間)がある方について、受けている全ての共済年金(※3)と老齢基礎年金の年金額の合計が230万円(※4)を超える場合、日本年金機構からお支払いしている共済年金が減額されます。
※3 私学共済から支給される共済年金は除きます。
※4 平成27年度の金額は次のとおりです。
- 昭和13年4月1日以前に生まれた方:2,339,200円
- 昭和13年4月2日以降に生まれた方:2,334,500円
減額後の年金額の計算
次の(1)から(3)のうち、最も多い額が減額後の年金額となります。
(1)現在の年金額(※5)から、追加費用対象期間に係る部分の27%を控除した額
(2)現在の年金額(※5)から、年金額の10%を控除した額
(3)230万円に政令で定める率を乗じた額(※4)
※5 退職共済年金を受けている場合は、基礎年金(共済組合員加入期間分)を含みます。
減額の実施時期
平成27年10月分(平成27年12月定期支払)以降の年金から減額を行います。
お知らせ
年金が減額となる可能性がある方に対して、8月下旬に「平成27年10月以降の年金額に関するお知らせ」をお送りしています。
また、年金額が減額される方については、平成27年12月上旬に「年金額改定通知書」および「年金振込通知書」により、減額後の年金額をお知らせします。